大阪府 休業要請支援金 不支給決定通知を受けた方へ
大阪府の休業要請支援金(最初に出た制度)の不支給決定通知が出た方については、休業要請外支援金(後からできた制度)の申請期限を延長する特例があるそうです。不支給決定通知に記載の日付から20日以内であれば6月30日の期限を過ぎていても申請可能とのこと。
休業要請外支援金申請時に不支給決定通知の写しを同封してくださいとのことです。
詳しくは下記URL内「よくあるお問い合わせ」内、番号94をご覧下さい
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html